米国への入国手続について事前認証制度がスタートします
2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意下さい。
観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、
査証(ビザ)を免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、
事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に
従って申請を行い、認証を受けることが必要となりました。
この認証を受けていないと航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
査証を取得していない場合とは、乗り継ぎで米国へ渡航するケース等も含まれます。
また、ESTAは査証免除者を対象としていますから、
既に留学や就労の米国査証をお持ちの方は、ESTAへの申請は必要ありません。
一度認証を受けると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、
パスポートの有効期限日まで)有効となります。
米国政府は、渡航する72時間前までの申請を勧めていますが、申請自体は、
具体的渡航日程が決まっていなくともできますので、
米国への渡航予定がある方は余裕をもって申請することをお勧めします。
詳しくは以下のリンクでご確認下さい。
(1)ESTA申請
ESTA ウェブサイト : https://esta.cbp.dhs.gov
(2)ESTAについて
ESTAに関するお問い合わせは、米国大使館又は米国国土安全保障省(DHS)の
ホームページをご参照下さい。
在京米国大使館 : http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
米国国土安全保障省 : http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/(英語)
(3)米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ(重要なお知らせ)
外務省 : http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html