ホーム > 旅行業約款  > 受注型企画旅行条件書

旅行業約款

受注型企画旅行条件書
(社)日本旅行業協会保証社員
株式会社ブラジル旅行社

※この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ブラジル旅行社(東京都港区新橋2-12-1 ランディック第3新橋ビル2階 観光庁長官登録旅行業第1343号)の支店(以下「当社」といいます。支店名所在地は見積書や旅行条件書などに明記します)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいい、お客様は当社と受注型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は次によるほか、旅行日程などに記載された旅行サービス、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)及び当社旅行業約款・受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。

当書面は共通する旅行条件を説明するものであり、各旅行ごとの次の条件は見積書やご旅行条件書に記載いたします。

2.企画書面の交付
(1)当社は、お客様から依頼があったときは、お客様の依頼内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画内容を記載した見積書・ご旅行日程表及び旅行条件書(あわせて、以下「企画書面」といいます。)を交付します。
(2)当社は、企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)を明示することがあります。

3.契約のお申し込みと成立時期
(1)当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し、旅行契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が定める申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2)旅行契約は、当社が申込金の受理又は会員番号の通知を受け、お客様との旅行契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。
(3)お申し込み時点で、20才未満の方は保護者の同意書が必要です。また旅行開始日時点で、15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます(但し、一部のツアーを除きます)。
(4)ご高齢の方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方その他特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。

なお、この場合、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただく等の特別な措置を講ずることがあります。それに要する費用はお客様のご負担となります。又、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合もございます。

4.団体・グループ契約
(1)団体やグループを構成するお客様(以下「構成者」といいます)が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めたときは、契約責任者が構成者の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代表権を有しているものとみなし、当社は、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)本項(1)の場合、当社は、第3項(1)の規定に関わらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合契約成立の時期は、当該書面に記載いたします
(3)契約が締結された場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に通知しなければなりません。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務又は義務について、何ら責任を負うものではありません。

5.契約締結の拒否
(1)当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
(2)通信契約を希望される場合、お客様の有するクレジットカードが無効である等で、お客様が旅行代金等を提携カード会社の会員規約に従って決済できない時は、お申込みをお断りする場合があります。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。
(3)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

6.契約書面の交付
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は企画書面及び本受注型企画旅行条件書等により構成されます。
(2)当社が契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。

7.確定書面(最終日程表)
(1)契約書面において確定された旅行日程及び運送・宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名称を列記した上で、当該契約書面の交付後、旅行開始日の前日まで(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に契約の申込がなされた場合にあっては、旅行開始日)に、確定した旅行日程を記載した確定書面(最終旅行日程表)を交付いたします。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、手配状況についてご説明致します。
(3)最終旅行日程表を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

8.旅行代金のお支払い
旅行代金の額は企画書面に記載いたします。旅行代金は契約時の旅行条件書に記載する当社が定める期日までにお支払いいただきます。
9.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客様に帰属します。
(2)当社は旅行締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

10.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料金を支払うことなく、契約を解除することができます。適用運賃・料金が大幅に減額されるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(2)第9項(2)により、旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
旅行実施に要する費用には、当該変更によりお客様が提供を受けなかった旅行サービスに対してすでに支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を含みます。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更します。

11.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円いただきます。ただし、お客様の交代に伴い航空券の再発券が必要とされ、その航空運賃に差額が生じる場合は、それらもお客様の負担とさせていただきます。
また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。

*重要*
申し込みの際にお客様が自分の氏名を過って記入された場合
申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が過って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じた取り扱いをさせていただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。

12.旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
1.お客様の解除権
ア.お客様は、企画書面及び契約書面に記載した企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合には、当社は、提携カードにより所定の伝票へのお客様の署名なく、企画料金又は取消料の支払いを受けます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
イ.お客様は次の各一に該当する場合は企画料金又は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第9項(2)に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項表中に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第10項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第7項(1)の期限までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
ウ.当社は本項「(1)の1のア」により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の企画料又は取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料等が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の1のウ」により、旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。

2.当社の解除権
ア.お客様が当社の指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、契約書面に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
c.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を越える負担を求めたとき。
d.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
e.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ. 当社は、本項「(1)の2のイのa~e」により旅行契約が解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除・払い戻し

1.お客様の解除権
ア. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ. お客様の責に帰さない事由により契約書面などに記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、取消料を支払うことなく不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰さないものであるときには、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分の金額から、当該旅行サービスに対して既に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻すことになります。

2.当社の解除権
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
b.旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないときや、これらの者または他のお客様に対する暴行・脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。

イ.解除の効果及び払い戻し
本項「(2)の2のア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除した場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービスに対して既に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻しいたします。
ウ.本項「(2)の2のア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項「(2)の2のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

13.旅行代金払い戻しの時期
当社は、「第10項の(1)、(2)、(3)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除にあたっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

14.旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。

(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また旅行サービス内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

15.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
16.添乗員等およびその業務
(1)添乗員の同行の有無は契約書面に明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先(手配代行者)を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
17.渡航手続
ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社において、渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金を申し受けることを約し、お客様より渡航手続を委託された場合その一部又は全部を代行します。この場合お客様には当社と渡航手続代行契約を締結していただくことになり、所定の申込書に所定の事項を記入の上、提出していただきます。詳しくは渡航手続代行契約時に当社よりお渡しいたします契約内容を記載した書面及び旅行業約款(渡航手続代行契約の部)によります。
18.保護措置
当社は、お客様が企画旅行参加中に疾病、傷害等により医師の診断又は加療を必要とする状態にあると認められた場合には、必要な保護措置を講ずることがあります。この場合において、保護事由が当社の責に帰さないものであるときには、当該措置に要した費用はお客様の負担になりますので、お客様は当社の指定期日までにその費用をお支払いただくことになります。
19.当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
  ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2)次に掲げる事項は、通常の場合当社又は手配代行者に故意又は過失がなく、これらによってお客様が損害を被られたときでも、当社に責任が無い場合を例示するものです。

ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行の中止。 
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ.運送・宿泊機関等の事故、火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
エ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらのために生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮。
オ.官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
カ.自由行動中の事故。
キ.食中毒。
ク.盗難。

(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします(当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません)。

20.特別補償
(1)当社は前第19項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害につきまして、当社約款の特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2,500万円、国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石・貴金属類(腕時計や眼鏡等日常実用的に使用されるものは除きます)、パソコン等のデータ及びこれに準ずるもの、ゴルフ、フィッシング、サーフィン、ウインドサーフィン、スキューバーダイビング、スキー、スノーボード等を行うための用具、撮影ずみのフィルム、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については、補償いたしません。

(2)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前第19項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務ともに履行されたものといたします。

(4)当社受注型企画旅行参加中のお客様を対象として別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の一部として取り扱います。

21.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①・②で規定する変更を除きます)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし当該変更について当社に第19項(1)に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。

ア. 天災地変。
イ. 戦乱。
ウ. 暴動。
エ. 官公署の命令。
オ. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。
カ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
②第12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
当社が変更保証金を支払う変更 変更保証金の額=1件につき下記の率Xお支払い対象旅行代金
旅行開始日の前日までにお客さんに通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光  地又は観光施設(レストランを含くみます)その他の旅行目的地の変更 1.0% 2.0%
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
注1.1件とは、運送機関の場合1乗車船等毎に、宿泊機関及び宿泊を伴う運送機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合は1該当毎に1件とします。注2.4又は7もしくは8に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。注3.最終旅行日程表が交付された場合には、「契約書面」となるのを「最終旅行日程表」に読み替えてこの表を適用します。注4.4に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社が一つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また一つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。

(4) 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第19項(1)の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第19項(1)の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

22.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について十分に理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行中に提供された旅行サービスが契約書面に記載されたものと異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

23.旅行条件・旅行代金の変更
この旅行条件および旅行代金の基準は契約書面に基準日として明示した日となります。
24.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります。当社ではお店の選定には、万全を期しておりますが、購入に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払戻しがある場合は、添乗員、及び現地係員等より手続き方法を確認の上、お土産物店や空港においてご自身の責任で手続きを行っていただきます。ワシントン条約や国内諸法令により、日本への持込が禁止されている品物もございますので、ご購入には十分ご注意ください。

(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上12才未満の方に適用いたします。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に満2才未満で航空座席を使用しない方に適用します。

(5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、契約書面に記載している発着空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。

(6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、契約書面記載の割安な特別料金で利用する場合に限り、航空座席の手配が完了した段階で旅行契約の範囲に含まれます。

(7)当社の企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関する登録・マイル換算等のお問い合わせは、お客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが、受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第19項(1)ならびに第21項(1)の責任は負いません。

(8)日程表上、予定時刻を明示していないものは、次の時間帯によります。

午前=06:00~12:00 午後=12:00~18:00 夜=18:00~24:00又は朝=03:00~09:00夕刻=15:00~21:00深夜=21:00~03:00
25.旅券・査証について
(1)現在お持ちの旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうかの確認及び旅券、査証取得はお客様の責任で行っていただきます。これらの手続きなどの代行をご希望される場合は当社では渡航手続料金をいただいてお受けいたします。
(2)日本国籍以外の方は、日本国籍と異なり、旅行先国や経由地により査証(ビザ)が必要となる場合がございます。自国の領事館、渡航先の領事館、入国管理事務所にお問い合わせ願います。
26.保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページhttp://www.forth.go.jpでご確認ください。
27.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。

外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp」でご確認ください。

28.渡航先に「海外危険情報」発出された場合の旅行催行の中止について
旅行のお申込後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更又は解除することがあります。
外務省「海外危険情報」で「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が発出された場合は、お客様に旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金いたします。
ただし、当社が安全に対し適切な処置が取られると判断した場合は旅行を催行いたします。この場合にお客様が旅行を取り止めた場合は当社は所定の取消料をいただきます。
29.受注型企画旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款は、当社ホームページからご覧になることができます。
ホームページURL:http://www.brasil.co.jp/site/regulations/regulation_order.php
30.プライバシーポリシー
(1)当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。このほか当社では、お客様の利便性を考慮の上、①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン等のご案内、②説明会参加後及び旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤将来のよりよい旅行商品の開発・造成およびマーケット分析のための統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
(2)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の氏名、パスポ-ト番号及び搭乗される航空機便名等の個人データを予め電子的方法などで送付することによって土産物店に提供することがあります。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、土産物店への連絡の都合上、遅くとも出発日の3日前までに旅行取扱窓口へお申し出ください。上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認願います。
ホームページURL:http://brasil.co.jp/site/company/privacy.php
ご案内とご注意

※お申し込む前に必ずお読みください。
交通機関について
● 交通機関の遅延・不通・スケジュール変更・ストライキ・経路変更等による旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮及び観光箇所・視察先の変更・削除などが生じる場合があります。この場合、当社は責任を負いかねますが当初予定する日程に従った旅行サービスが提供できるよう手配努力します。上記などの免責の場合で当社が現地にて追加手配したときはその追加料金を戴きます。

航空機について
● 日程表中の航空機の発着時間は、日程表作成日時点でのスケジュールのため、出発日により、各空港の出発・到着時間や便名などは予告なく変更となる場合があります。確定便については旅行出発前にお渡しする最終旅行日程表でお知らせいたします。
● ゴルフバッグ、サーフボード、ウインドサーフィン、ダイビング機材等大型荷物をお預けになる場合は、空港にて超過料金がかかる場合や預けることができない場合があります。予めお尋ねください。
● 必ずしも最適な時間帯を選べない場合や乗り継ぎや経由(日本国内含む)となる場合、日本発着の時間帯が変更されることがありますが、旅行代金の変更はありません。
● 航空会社指定のコースでは、原則として日本発から最初の到着地と最終出発地から日本着のみとなります。現地での移動時には乗継便になる場合や発着時間帯が変更となる場合があります。また乗継地が他の場所に変更になる場合や乗継回数が増える場合があります。
● 航空会社による座席配分又は航空機の座席配列により、グループ、カップル、ハネムーンでご参加の方でも、隣合わせの席やその他ご希望に添えない場合があります。
● エコノミークラスの座席では、喫煙席、禁煙席、通路側、窓側のご希望はお受けできません。又大半の航空会社は現在禁煙となっております。
● ご利用になる航空便が他社との共同運航によるコードシェア便の場合、他の航空会社の機材及び客室乗務員で運航される場合があります。
● ご旅行方面、利用航空会社によって到着地での入国審査を簡略化するためにご出発前にお客様のパスポート番号、生年月日と国籍の報告を求められる場合があります。これらの時にはお預かりしております個人情報を航空会社へ提供いたします。

ビジネスクラス・ファーストクラス座席のご利用について
● 別途追加代金にてご利用いただける場合があります。その場合ご利用いただける区間は、原則として日本発から最初の到着地と最終出発地から日本着のみとなります。また現地でのサービス内容(バス・自動車やホテル等)はエコノミークラスご利用のお客様と同一となります。
● ビジネスクラス・ファーストクラスの座席手配は、当該コースのエコノミークラスの便名決定後に手配いたしますので、予約結果はご旅行出発日の1ケ月以内となること、また満席で予約ができない場合もございます。
● 喫煙席、禁煙席、通路側、窓側のご希望に添えない場合があります。

バスについて
● 観光・視察及び空港・駅・港からホテル間の送迎で利用するバスは、ツアーの人数によりミニバス・バン・タクシー等になる場合があります。
● コースによっては、他のコースや別便のツアーのお客様と観光、空港からホテル間移動等で一緒になる場合があります。

列車について
● 4名~6名1室のコンパートメントを利用の場合、他のお客様と一緒のコンパートメントとなることがあります。
● 夜行列車で車内泊となる場合、コンパートメント内に男女混合で他のお客様と一緒になる場合があります。
● 列車で移動の際、大きなお荷物の客室への持込を制限される場合がありますので、貴重品及び身の回りの品を入れる小さなカバンをご用意ください。また、大きなお荷物を預ける際には必ず施錠していただきます。鍵をお忘れなくご用意ください。

お部屋・宿泊について
● ホテル指定及び眺め(眺望)指定以外のコースではお客様のご希望によるホテル指定及び眺め(眺望)の指定はお受けできません。
● 日程中のホテルの部屋は2人1部屋が基本となります。現地事情によりシャワーのみのお部屋となる場合もあります。
● 宿泊都市及び訪問都市の順序がパンフレットの日程と異なる場合があります。その場合は、ご旅行出発前にお渡しする最終旅行日程表にてお知らせいたします。

1名または奇数人数参加の場合
● 2名で1部屋をご利用のお客様の内お1人が取り消しの場合、取り消しをされた方は当初の旅行代金に対する取消料をお支払いただきます。またそのために1名で1部屋をご利用となった方にお1人部屋追加代金が必要となります。

3名様で1部屋(トリプル)利用の場合
● 3名様利用の場合、簡易ベッドを利用できないホテルではスイートルームなど上のクラスの部屋を利用するため、追加代金が発生する場合がございます。2人用のツインルームに簡易ベッドを入れる場合、室内がかなり狭くなります。簡易ベッド搬入時刻は夜遅くなることもございます。ホテルによりトリプル使用ができない場合もあります。簡易ベッドは通常のベッドより小さく、ホテルによっては2つ折のタイプとなる場合があります。なお、トリプル利用にお申込済みで現地にて簡易ベッドを使用されなかった場合でも旅行代金の返金はありません。

グループ又はご家族でご参加の場合
● 2部屋以上をご利用いただく場合、ホテルの事情によりお隣りまたは近くのお部屋をご用意することができない場合があります。

2泊以上について
● 1都市に2泊以上の場合、同一ホテルの連泊とならない場合があります。

ホテルについて
● ホテルにより部屋のタイプ、内装、窓からの眺望が一部異なる場合があります。
● チェックインでは時間帯又はグループ人数により時間がかかる場合があります。
● 地域により個人チェックインと同様にホテル所定の宿泊者カードへの記入が必要となる場合があります。また、国際電話代やお部屋でのミニバー用として、VISA、マスターカードなどの国際的なクレジットカードまたは現金での預り金(デポジット)を請求される場合があります。

ホテルスタイル
● ヨーロッパスタイルのホテルは、伝統と雰囲気をお楽しみいただける一方、テレビ、ミニバー、ドライヤー、エアコン、照明等が十分に備わっていない場合や、水周りに不備がある場合があります。また部屋ごとに内装・広さ・調度品が異なる場合があります。特に1人部屋の場合、2人部屋に比べて手狭の場合があります。

● 同じツアーでも全員に同一タイプ、同一フロアーの部屋をご用意できない場合があります。

宿泊地の変更
● 会議や催し物などの開催により一時的に一部の都市のホテルが満室になった場合や、航空機手配の都合や乗り継ぎの関係で、やむを得ず近郊の都市又は他の都市にご宿泊いただく場合があります。
● ホテルによっては、喫煙室(階)・禁煙室(階)に分かれております。ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承下さい。

観光・自由行動・オプショナルツアーについて
● 施設の突然の休館や他の現地事情・天候により、観光の実施日が変更となり、また、そのために自由行動時間などに影響の出る場合があります。航空機の都合により、1泊目が機中泊となった場合も同様です。
● 天候・現地事情により、日程表記載の景観がご覧いただけない場合がございます。
● 都市によっては日曜日、祝祭日もしくは特定期間(クリスマス期間、セマナサンタ、カーニバル等)に、ほとんどの商店が閉店となります。又、祝祭日及び特定の曜日(月曜日など)では美術館・博物館が休館となります。ご出発前に予めお問合せください。
● 観光の案内は添乗員がガイドを代行しておこなう場合があります。

オプショナルツアーにご参加の場合
● 悪天候のためツアーが中止となった場合には、帰国後の返金となります。
● 他のお客様とご一緒に参加していただく場合があります。
ショーについて
●ショーの場合、内容等によっては年齢による入場制限があります。予めお問合せください。

お食事について
● 旅行代金には、日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれておりますが、飲み物や追加料理の料金は各自負担となります。
● 早朝出発では諸事情によりボックス形式となる場合があります。
● 日程表に明示の利用レストランは、他の同等クラスに変更となる場合があります。
● 日程の都合でお弁当を手配する場合があります。

機内食について
● 日程表に明示した食事回数には機内食は含まれません。なお、機内食は軽食の場合があります。
● 航空会社によっては、日本発着の国際線及び国内線において、機内におけるワインやビールなどのアルコール類が有料となります。
● 航空機のスケジュール変更により、機内食がレストランの食事に変更したり、逆にレストランの食事が機内食に変更される場合があります。前者の場合はレストランの食事代は各自に別途ご負担いただきます。後者の場合はレストランの食事代から取消料を差し引いた差額を払戻しさせていただくか、または他の日の食事に充当する場合があります。

その他
● 明記をしている場合を除き、写真撮影されているお部屋や建物以外に宿泊になる場合があります。
● 国や地域によってはお買い物の際に表示されている定価に税金が外税として加算されます。

諸費用(空港税等)について
● コースによっては各国の空港諸費用及び運送機関の課す付加運賃・料金が旅行代金に含まれておりません。明示された現地空港諸費用及び運送機関の課す付加運賃・料金を別途お支払いください。

免税払戻し手続きについて
● 空港の混雑や乗継時間などの事情により、免税払戻し手続きができない場合がありますので、予めご了承ください。

別手配について
● お客様のご希望により、別手配を依頼された場合、当該手配の別手配料及び実費が別途必要になります。また、ご希望どおり手配ができない場合でも、別手配料を申し受けます。なお、この追加手配の旅行契約形態は手配旅行契約となります。

旅券(パスポート)・査証(ビザ)について
● 訪問国によっては、入国時に一定の残存期間が必要な場合がありますので、必ず旅券の有効残存期間を確認ください。
● 旅行中は必ずお客様ご自身の責任で旅券を保管いただきます。
● 訪問国によっては査証の取得が必要な場合があります。また、日本国籍以外の方は国籍によって査証が必要となる場合があります。予め事前にご自身で確認ください。
● 乗り継ぎのため、日程上の訪問国以外に入国する場合があります。又入国をしなくても、乗り継ぎだけの場合でも国籍によっては査証が必要となる場合があります。予め事前にご自身で確認ください。

その他のご注意
● ツアーの性格や現地事情により、一定の年齢以下の方の参加をご遠慮いただく場合があります。
● 一部の国・地域によっては、持ち込みできない製品がございますのでご注意ください。
● 渡航先国によっては、その国の法令、習慣によって日本とは異なり違法行為となる場合や行動規制を受ける場合がありますので、現地係員の指示・案内にご注意ください。
● 妊娠されているお客様は、妊娠期間によって航空機の搭乗ができない場合があります。また国によっては入国に際して査証の取得も必要となる場合があります。
● 国や地域によっては、映画館、博物館、美術館や列車以外にもレストラン、バーなどを含めてすべての屋内・公共の場での喫煙が禁止となります。違反時には罰金が課せられます。また周囲に子供や妊婦がいた場合には罰金が倍額となる場合もございますのでご注意ください。
● 慢性疾患・障害をお持ちの方等特別の配慮を必要とされるお客様は、他のお客様と全く同一の旅行サービスを手配できない場合があります。
● 長い飛行時間の場合、深部静脈血栓症(ロングフライト症候群)が起こる可能性があります。健康管理に十分ご注意ください。
● 添乗員が同行しないツアーの場合で航空券、クーポン券などをお客様にお渡しした場合は、ご自身の責任で紛失されないように管理ください。