募集型企画旅行条件書
(社)日本旅行業協会保証社員
株式会社ブラジル旅行社
この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社ブラジル旅行社(観光庁長官登録旅行業第1343号、以下「当社」と省略します)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。
(2) 契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社旅行業約款・募集型企画旅行の部(以下「当社約款」という)によります。
(3)
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行の申込み方法と契約の成立時期
(1)
当社又は当社の受託営業所にて、所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
(2) 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込み時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3) 申込書と申込金の提出があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4) 申込金
旅行代金が30万以上 ・・・50,000円(申込金お一人)
旅行代金が15万円以上30万円未満・・・ 30,000円(申込金お一人)
旅行代金が15万円未満 ・・・20,000円(申込金お一人)
ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。また、上表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
(5)
当社は、同一の行程に同時にご予約される団体・グループの代表としての契約責任者から、旅行の申し込みがあった場合、旅行契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(6) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(7) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(8) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(9) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様を当該コースの空席待ち(以下「ウェイティング」といいます)のお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(10) 本項(9)の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
(11) お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
3.お申込条件
(1) お申し込み時点で、20歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同意書が必要です。15歳末満の方のご参加は、父兄又は保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます)70歳以上の方は健康診断書の提出をお願いしております。場合によってはお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(2) 特定お客様層を対象とした旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3)
慢性疾患をお持ちの方、健康を害している方、妊娠中の方など特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、現地事情や運輪・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、医師の診断書を提出、介護者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部内容を変更させていただくなど特別な措置を講ずることがあります。それに要する費用はお客様のご負担になります。又、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合もございます。
(4) お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当社が判断する場台は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5) お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。その際には、離団届を提出していただきます。届出の無い場合はお受けできません。
(6) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りする場合があります。
(7) その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4.契的書面と最終日程表のお渡し
(1)
当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2) 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。お渡し方法には、送付を含みます。又、お渡し期日前であってもお手配状況のお問い合わせいただければ、当社は手配状況についてご説明致します。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6.お支払い対象旅行代金
「お支払対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第14項(1)の1のアの「取消料」、第14項(1)の2のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
7.旅行代金に含まれているもの
(1)
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金〔この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原油価格の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。)を含みません〕。コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き航空座席はエコノミークラスとなります。
(2) 旅行日程に含まれる送迎自動車等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます)。
(3)
旅行日程に明示した観光の料金(自動車料金・ガイド料金・入場料)。
(4) 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
(6) 手荷物の運搬料金。 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。)
(7) 団体行動中の心付け。
(8) 添乗員同行コースの添乗員の同行費用。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれていないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)
超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金)
(4) 希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5) 日本国内の空港施設使用料
(6) 日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等。
(7) 旅行日程中の空港税等。但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。
(8) 傷害・疾病に関する医療費
(9) お客様のご希望によりお1人部屋を使用される場合の追加料金
(10) 運送機関の課す付加運賃・料金
(11) 任意の海外旅行保険料
9.追加代金と割引代金
(1) 第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)。
①
お1人部屋を使用される場合の追加代金。
② ホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
③ 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の追加代金。
④ ホテルの宿泊延長のための追加代金。
⑤ 航空座席の等級変更に要する差額運賃。
⑥ その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(アーリーチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。
(2) 第6項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます)。
①
1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
② その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。
10.渡航手続
ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。
11.旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
12.旅行代金の変更
(1)
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。旅行に要する費用には、当該変更によりお客様が提供を受けなかった旅行サービスに対して既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を含みます。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
14.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1)旅行開始前の解除・払い戻し
1.お客様の解除権
ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
取消料表
契約解除の日★=旅行開始日の前日から起算 してさかのぼって |
(1)特定日に旅行を開始する旅行 |
(2)特定日以外に旅行を開始する旅行 |
★40日目にあたる日以降~31日目にあたる日まで |
旅行代金の10% |
無料 |
★30日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
2日前 |
旅行代金の30% |
前日~当日 |
旅行代金の50% |
旅行開始後又は無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
注1:特定日(ピーク時)とは4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで及び12月20日から1月7日までをいいます。 |
注2:お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合は、本表の取消料のほかに渡航手続所要実費および渡航手続取扱料金を申し受けます |
イ. お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.
第11項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項表中に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. 12項の(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第4項(1)の期限までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
ウ.
当社は本項「(1)の1のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の1のウ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
2.当社の解除権
ア. お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)の1のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合はピーク時(本項(1)の1表参照)に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前にまた、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.
当社は本項「(1)の2のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いて払い戻しいたします。また本項「(1)の2のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除・払い戻し
1.お客様の解除権
ア.
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ. お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、取消料を支払うことなく不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰さないものであるときには、不可能になった旅行サービスの提供にかかる部分の金額から、当該旅行サービスに対して既に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻すことになります。
2.当社の解除権
ア. 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行継続に耐えられないとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による指示に従わないときや、これらの者又は他のお客様に対する暴行・脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。
イ.
解除の効果及び払い戻し
本項「(2)の2のア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除した場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻しいたします。
ウ. 本項「(2)の2のア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ. 当社が本項「(2)の2のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
15.旅行代金払い戻しの時期
(1)
当社らは、「第12項の(2)、(3)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後にあたってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項(1)の規定は、第20項(当社の責任)又は第22項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
16.旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
17.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
18.添乗員等及びその業務
(1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させて第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2) なお、上記の業務は、同行する添乗員によって行わせますが、添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させるもの(以下[手配代行者]という]により行わせ、その者の名称及び連絡先は最終日程表に明示いたします。
(3) お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契杓を解除することがあります。
(4) 添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。
19.保護措置
当社は、お客様が企画旅行参加中に疾病、傷害等により保護を必要とする状態にあると認められた場合には、必要な措置を講ずることがあります。その場合において、保護事由が当社の責に帰さないものであるときには、当該措置に要した費用はお客様の負担となりますので、お客様は当社の指定期日までにその費用をお支払いいただくことになります。
20.当社の責任
(1)
当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お荷物の損害については本項(1)の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お1人につき15万円を限度として賠償いたします。ただし、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物については、賠償の責任を負いません。
(3)
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。
イ.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、 ロ.運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、 ハ.官公署の命令又は伝染病による隔離、 二.自由行動中の事故、 ホ.食中毒、 へ.盗難、 ト.運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
21.特別補償
(1)
当社は、第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に、その生命、身体に被られた一定の損害について補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害については損害補償金をお支払いします。 なお、当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する小旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
(2) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務、損害賠償義務ともに履行されたものとします。
(3)
お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、スカイダイビング、ハングライダ一搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
22.お客様の責任
(1)
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合、お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利・義務その他旅行契約の内容について十分に理解するよう努めなければなりません。
(3)
お客様は、旅行中に提供された旅行サービスが契約書面に記載されたものと異なると認識したときは、旅行地において速やかに当社、手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
23.旅程保証
(1)
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次のイ・ロで規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「お支払対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について、当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更保証金を支払いません
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、 (ハ)暴動、 (ニ)官公署の命令、 (ホ)運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、 (ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ.第14項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更保証金を支払いません
ハ.次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終日程表に記載した日程からの変更で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。又、お客様一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円末満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社が本項(1)の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項(1)の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第18項(1)の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4) 当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
当社が変更保証金を支払う変更 |
変更保証金の額=1件につき下記の率Xお支払い対象旅行代金 |
旅行開始日の前日までにお客さんに通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
2.契約書面に記載した入場する観光 地又は観光施設(レストランを含くみます)その他の旅行目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6:第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
24.ご旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件および旅行代金の基準はパンフレット等に基準日として明示した日となります。
25.その他
(1)
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります。当社ではお店の選定には、万全を期しておりますが、購入に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払戻しがある場合は、添乗員、現地係員等より手続き方法を確認の上、お土産物店や空港においてご自身の責任で手続きを行っていただきます。ワシントン条約や国内諸法令により、日本への持込が禁止されている品物もございますので、ご購入には十分ご注意ください。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上、12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(5) 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレットの表紙や日程表等に記載している発着空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります.海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(6) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関する登録・マイル換算等のお問い合わせは、お客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、理由の如何にかかわらず当社は第20項(1)ならびに第23項(1)の責任は負いません。
(7) 「航空会社指定コース」を除き、お客様のご希望による航空会社の指定はお受けできません。